2018年2月3日土曜日

ふるさと納税の返礼品・・・一時所得だって!!

つい先日、所属する税理士会支部の研修受けて知ったこと。
テーマは平成29年分の確定申告。

講師の地元税務署員曰く、
近年一時所得の申告もれが散見されますのでご注意くださいと。
生命保険の満期金とか・・・・

知ってるわい、そんなこと!

最近多いのが、ふるさと納税の返礼品でして・・・・
これも「法人からの贈与」ということで、一時所得として申告いただくことになります。

え?なんだって!
たしかにもとが寄附金なので反対給付としてのものではなく、返礼品は地方自治体からということとなり、言われてみれば「法人からの贈与」。

収入金額は返礼品の時価ということになるが、HP等で表示してあればその返礼品の価額、そうでない場合には寄附先の地方自治体に照会して・・・ということらしい。
昨今は返礼品を寄附額の40%に抑えるよう指導があるようで、これも一つの目安となるかもしれない。

まあ一時所得には50万円の特別控除があるので、返礼品だけなら実際に課税されるケースは稀だろうが、他の一時所得との組み合わせとなる場合は注意しないといけないね。